Pマークコンサルタント:HOME >JIS Q 15001:2006 > JIS Q 15001規格解説 3.4.1〜3.4.2.2

企業が個人情報を取得する際は、適切な方法で取得しなければなりません。個人情報保護法第17条では「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。」とあり、3.4.2.2「適正な取得」は同様の要求事項です。しかし、「公正な手段」とあるのは、不正では無いが公正では無い(優位的な立場の利用など)取得も認められない事を明確に要求しています。また、個人情報を取得する際には、取得した個人情報の利用目的をできるだけ具体的に特定しなければなりません。故に、「事業活動に利用する」という大まかな表現では規格要求事項を満たしてるとは言えず、プライバシーマーク制度においても不適合となります。また、企業は当該収集目的達成に必要な範囲を超える過度な収集をしてはいけません。
事業者は、個人情報保護マネジメントシステムを確実に実施するために、運用の手順を明確にしなければならない。 |
※引用:JIS Q 15001:2006
【解説】
JIS Q 15001:2006の個々の要求事項において、運用の手順を明確にすることを要求しています。Pマーク制度ではこの項番に対する審査はありませんが、この規格の個々の要求事項について確認されます。
事業者は、個人情報を取得するに当たっては、その利用目的をできる限り特定し、その目的の達成に必要な限度において行わなければならない。 |
※引用:JIS Q 15001:2006
【解説】
3.4.2.1利用目的の特定では、個人情報を収集する際企業は、個人情報の収集に関する「利用目的」および「範囲」を明確にする事が要求されています。利用目的は「可能な限り具体的」に明確にすることを要求しており、また、「範囲」は、「目的の達成に必要な限度」を要求していまので、利用目的達成に必要な範囲を超える過度な収集をしていけないという事を要求しています。さらに「利用目的をできるだけ特定し」とありますので、Pマークの審査時は利用目的特定手順を確認されます。
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利用目的 |
利用範囲 |
取得方法 |
社員情報 |
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利用者情報 |
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事業者は、適法、かつ、公正な手段によって個人情報を取得しなければならない。 |
※引用:JIS Q 15001:2006
【解説】
3.4.2.2適正な取得では「法に違反した取得」ならびに「嘘、偽り、圧力などによる取得」を禁止しています。Pマークの審査時には、「個人情報は、適法、かつ、公正な手段によって取得しなければならない」という原則を規定しているかどうか確認されます。
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