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Pマーク申請書類を提出し、受け取りが確認されると(OKであれば審査機関から請求書が送られてきます)。企業は申請料金(5万円)を振り込み、入金が確認されると審査機関は「形式審査」を開始します。
形式審査では書類記載内容の不備、申請資格の有無、事業概要からの業種判断等を行い、不備などがあれば、申請書類修正分/追加分の提出を依頼されます。問題が無ければ申請は受理され、「プライバシーマーク付与適格性審査に係る申請書類受領書」が送付され、企業の業種と規模について連絡がきます。さらに、同時に審査機関内部では「文書審査」が実行されています。文書審査では、申請した書類の中の「個人情報保護マネジメントシステム(PMS)文書(内部規程・様式)の一覧」(様式2006-6に記載されている文書)の審査が実施されます。
文書審査とは、申請した書類の中の「個人情報保護マネジメントシステム(PMS)文書(内部規程・様式)の一覧」(様式2006-6に記載されている文書)を審査機関内で審査する事です。文書審査の目的は、現地審査を実施できるかどうかの判断、及び現地審査を効率化する為に行われます。文書審査は主に以下の観点から審査が実施されます。
(最低限、以下に関する具体的な手順、手段等を内部規程に定めていること)
文書審査が終了するとその結果として「PMS文書審査チェックリスト」が審査機関より郵送されてきます。審査項目は約120(審査スキームにより変化します)あり、それぞれに審査結果とし「○」「×」「△」「現地」の判断が下されています。また、文書審査の結果、審査機関で現地審査の実施が難しいと判断した場合、企業に相談する場合があります。それぞれの判定基準は以下の通りです。
○ = 適合している(OK)
△ = 明確でなく、適合していると判断できない(?:明確にしなさい)
× = 適合していない、または規定が無い(NG)
現地 = 現地審査の時に確認する。
PMS現地審査チェックリストサンプル
JIS要求事項 |
審査内容 |
不備及び確認事項 |
|
3.4.2.8 提供に関する措置 |
�@ 本人の同意を必要としないのは、ただし書きの場合のみである様に規定している事。 |
○ |
|
�A 第三者に提供する場合、承認手順が定められている事。 |
現地 |
「個人情報管理規定」(�X(7))で、「個人情報各種取扱申請書」を定めているが、様式が添付されていないので現地で確認する。 |
|
�B ただし書きb)〜g)を適用する場合の承認順を定めている事。 |
× |
「個人情報管理規定」(�Y)等に、規格のただし書きc)〜g)を適用する場合の承認手順が定められていない。 |
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