
Pマークコンサルタント:HOME > プライバシーマーク制度とは > Pマーク申請資格

Pマークはどの様な企業でも認定取得できるわけではありません。企業は、Pマークの認定取得を検討する前にPマークの取得が可能かどうか確認する必要があります。
まず、第一にPマーク付与適格性審査を申請できる事業者は、国内に活動拠点を持つ民間事業者になります。これはプライバシーマーク制度はISO制度と違い日本国内限定の制度になるからです。次に、Pマーク付与は法人単位となります。
故に、こちらもISO制度とは違い、特例を除いて(大規模な病院など)、部署や事業所だけでの認定取得はできません。さらに、1人の企業や一部の風俗関連企業では認定できないなど、様々な認定の為の条件があります。まず、問題ないと思うのですが、自社が、以下の条件を満たしているかどうかを確認しましょう。
また、民間の事業者以外(自治体等)であっても、条件を満たしていれば申請及び認定可能です。
「個人情報保護マネジメントシステム―要求事項(JIS Q 15001:2006)」に準拠した個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を定めていること。(PMSマニュアル・規程で明確にした、個人情報保護マネジメントシステムの仕組みが、JIS Q 15001:2006に適合している事)
PMSに基づき実施可能な体制が整備されて個人情報の適切な取扱いが行なわれていること。(個人情報を取り扱う為の組織体制が明確であり、マニュアル・規定で定めたとおり運用(客観的証拠:記録)を行っている事)
個人情報マネジメントシステム(PMS)が2006年版JISに対応していることを、2006年版JISが公表された後、事業者自らが点検済であること。(JIS Q 15001の改訂がある場合、最新版を準拠基準とする事。年度が被る場合移行期間あり)
従業者が2名以上いること。(従業者が1名ではPMSが構築出来ないため)
【事業拠点】
外国法人。しかし以下の2つに該当する場合はPマークの認定は可能です。
a) 日本の法律に基づいて支店として冬季している場合
b) 日本国内で取得した個人情報(外国法人の個人情報を除く)の取り扱いが日本国内に限る場合
【役員】
以下のいずれかに該当する役員が在籍する事業者。
a) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるか又は、執行を受けることが無くなった日から2年以上を経過しない者
b) 個人情報保護法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり又は、執行を受けることが無くなった日から2年以上を経過しない者
【インターネット異性紹介事業者】
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」に規定する「インターネット異性紹介事業者」で以下の項目のうち何れか一つでも満たさない事業者
a) 基本情報の開示
b) サービス提供の対象(18歳以上)
c) サービス内容、提供範囲の明確化
d) 公安委員会への届け出
e) 本人確認(18歳以上・公的な証明書・写しの保管)
f) 独身である旨の措置またはそれに代わる措置
a) 申請日の3ヶ月以内に、Pマーク審査機関からPマーク付与の適格性を有しない旨の決定を受けた事業者、及び、審査料金(諸経費含む)の不払いにより審査を打ち切った事業者。
b) 申請日の1年以内に、審査員が審査の過程で「申請に関わる虚偽」「申請者の従業者以外のものが審査に立ちあった事」を発見し審査を打ち切った場合。
c) 申請日の1年以内に、Pマーク付与の取り消し、または付与契約の解除を受けた事業者。
d) 個人情報の取り扱いにおいて外部漏えい等の事故が発生し、JIPDECが定める申請不可期間を経過していない事業者。
詳しくはJIPDECのホームページ( http://privacymark.jp/reference/pdf/pmark_guide101018/PMK510.pdf)「プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準」をご確認ください。
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