Pマークコンサルタント:HOME > プライバシーマーク制度とは > プライバシーマーク設立の経緯
プライバシーマーク制度(Pマーク)はJIPDEC(日本情報経済社会推進協会)により199 8年4月1日から運営が開始されています。制度発足の背景にはOECDの8原則が大きな影響を与えています。OECDの8原則は、国際的な情報化が進む中、各国の法制度に違いがある事で、国家間の情報流通の問題発生を防ぐためのガイドライン及び、個人情報やプライバシーの保護に関して新たな法整備をする際の国際的なガイドラインとして1980年に採択されました。JIPDECは当初、8原則をベースに当時の通産省が発行した「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン」、次にそれをベースとしたJIS Q 15001:1999をその認証基準とします。その後2005年4月に「OEC Dの8原則」をベースに個人情報保護法が制定、施行され、JIS規格も保護法を取り入れるために改訂され、現在の認定基準のJIS Q 15001:2006が発行されました。
平成10年4月のプライバシーマーク制度創設以来実施されていました「プライバシーマーク制度設置及び運営要領」が平成23年3月1日付で大幅に変更されました。改正の理由は、Pマーク付与事業者が1万社を超えた事もあり、より明確で、より解りやすく、使い勝手の良いものにする為です。しかし、今回の改正はプライバシーマーク制度の透明性を高める事を目的とした見直しであり、Pマーク制度そのものには変更は加えられていません。主な改正内容は以下の通りです。
最上位規定として「プライバシーマーク制度基本網領」を制定し、以下のように区分して階層化する。
● 網領、規則 :関係機関の権利・義務には直接の関係のない制度の枠組みを規定したもの
● 規約 :当事者間の権利及び義務を定めたもので。契約約款のような位置付けのもの
● 基準 :上位の規定、規約を定め運用する際の基準
● 手順 :運用の手続きを規定したもの
● プライバシーマーク付与認定指定機関 → プライバシーマーク指定審査機関
● プライバシーマーク審査員研修機関 → プライバシーマーク指定研修機関
● プライバシーマーク使用料 → プライバシーマーク付与登録料
● プライバシーマーク使用許諾証 → プライバシーマーク登録証
● プライバシーマーク付与認定番号 → プライバシーマーク登録番号
● プライバシーマーク付与認定の審査 → プライバシーマーク付与適確性の審査
(1) プライバシーマーク(ロゴ)の表示について
@ 「JIS Q 15001:2006準拠」の表示を廃止
A Pマーク登録番号の「(nn)」(プライバシーマーク付与の回数)の部分表示は事業者の任意。これにより、更新ごとの印刷物の刷り直し、修正が避けれる。
(2) プライバシーマーク付与の更新の申請期間
Pマーク付与契約の有効期間内に更新審査が終了するよう、更新の申請期間を有効期限の8ヶ月前から4カ月前までの間(原稿は4か月前から3ヶ月前)に変更。(この改正により、付与事業者は繁忙期を避け審査を受ける事が可能になり、可能な範囲でグループ企業で審査時期を揃える事が出来る。)
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